| 1. |
都市計画資料の情報提供、情報公開 |
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予算要求書、審査書の公開は画期的なことであるが、これに続き、都市計画手続き資料、施設建設資料の公開を行い、市民との信頼関係をより深めて事業の推進を図ること
「理由」
都市計画手続きなどにおいては、相当の基礎データや、代替案の検討なども行われており、これらを公開することが市民との協働の街づくりに重要である |
| 2. |
パブリック・コメント、パブリック・インボルフメントの制度化 |
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新たな施策・事業の検討や各種審議会等の答申案については、市民の市政参加の観点から、正規の手続きとして広範な市民の意見を求めるべきであるので、当面「要綱」により実施し、制度の改善を加え、3年以内に条例化を図ること
「理由」
国や各地方自治体でも取り組まれ成果をあげており、市民の政策形成の第一歩としての意義も大きい。また、新たな施策等の確定以前に市民の意見を踏まえ、修正・改善することができる |
| 3. |
事務事業評価システムの作成、公表(中期財政ビジョンに再掲) |
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予算の細目事業単位で、分野別に共通の評価基準を定め、すべての事務事業を評価し公表すること。この事務事業評価システムによって、総合評価の低い事務事業は廃止するなど、事務事業の大胆な取捨選択を行うこと
「理由」
行政評価手法の導入には、費用便益分析など事業の評価基準を定め、細目事業単位での事務事業評価システムを確立することが必要である |
| 4. |
公民の役割分担の見直し |
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「民の力を最大限に発揮できる」観点から、公民の役割分担を見直し、民営化、委託化を推進するとともに、「市場の失敗」が予測され、公や行政が分担すべき分野については、積極的にその役割を担うこと
「理由」
例えば、保育所など社会福祉施設の多くは、民営化、委託化すべきであるが、重度重複障害者・児施設や、ケア困難ケースの高齢者などは、民間事業者依存の現状を再検討し、本市の責任を明確にしてその役割を果たすべきである |
| 5. |
民間への委託化、民営化の推進 |
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すべての分野で民営化、委託化を検討し、原則として民営事業になじむ施設の管理運営や事務事業は、すべて民営化、委託化を行うこと
10か年内に完了すること
「理由」
運営コスト、職員の士気、技術能力、市民へのサービスなど、すべての面で民営事業者の優位が明らかである
「施設管理」は、性能発注など新たな考え方を取り入れ、受託者の創意工夫やインセンティブが生かされ、「民の力」が発揮できる手法とすべきである。また、長期の随意契約は排し競争性を高めて、発注者としてのコスト管理やサービス評価を厳密に行う必要がある |
| 6. |
職員の業務の見直しと嘱託化やアウトソーシング |
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職員の業務についても、職員がどうしても行うべき業務か、嘱託化・派遣職員・NPOなどへの委託が可能な業務かを検討し、職員の業務は限定していくこと。また、高度、専門的な業務を安易に委託等することにより職員の士気、能力を引き下げているので再検討すること
「理由」
・ 窓口業務、定例的業務、各種調査など、アウトソーシングできる業務が多い
・ 反対に、専門技術的な業務や高度な業務について委託等を行い、職員の能力低下を招いている |
| 7. |
職員採用の多様化 |
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職員採用は民間経験のある社会人1/2、新卒者1/2が望ましいが、当面、採用年齢制限を40歳程度までに緩和し、社会人特別枠の設定で社会人の採用を増加させ、実績を検証すること
「理由」
市民、法人市民にサービスする職員は、多様な経験を経たものが望ましい。また、純粋培養された組織の活力は低下することがさけられない |
| 8. |
職員の意識改革 |
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公務員の矜持と市民サービスの原点を再確認し、市民に奉仕する幹部職員とするため、部課長については、税務現場や社会福祉施設での研修を取り入れること
「理由」
常に、公務員の原点を再確認しなければならないが、特に、幹部職員は率先垂範して公務サービスの原点を体験する必要がある |
| 9. |
市長と各局区長との協約 |
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各局区長はその在任期間中に何を行うのか、市長と協約を結び、その実現に努力し評価を受けること
「理由」
庁内分権を確立するには、ミッションとリーダーシップを有する各局区長に権限と責任を付与すべきであるが、単なる心構えでなく、何を行うのかを具体的に明示し、各局区の業務を推進する必要がある |
| 10. |
いわゆる外郭団体との協約 |
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いわゆる外郭団体の理事長等は、その団体についての経営責任があるので市長との協約を結び、その実現に努力し評価を受けること
「理由」
外郭団体の理事長等は、その法人の経営に第一義的な経営責任がある「代表取締役」であるので、権限と責任を明確にし、市長との協約の下で経営の健全化と市民サービスの向上を目指す必要がある |
| 11. |
区の権限強化と区民事業の提案コンペ |
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自治権のない区の権限強化ではなく、行政区から自治区への発展方向を社会実験する「区民事業協議会」を、区選出議員、各種区内団体役員、公募市民(全体の1/3程度)約50人程度で発足させ、区民事業等の実質的な審議、決定権限を付与すること
区民生活に直結する区民事業交付金(各区土木予算や施設整備予算)を設け、「区民事業協議会」を活用して、区による事業の実施と予算の編成を行うこと
区民事業について、斬新で社会実験の意義の大きい事業を発掘し、新たな事業展開につなげるため、特別枠の「飛び出せ区予算」を設け、区職員及び(区内の)市民団体、NPOから事業の提案を受け、全市的なコンペを行い、採用事業については市民団体、NPOに委託すること
「理由」
・ 自治区を目指さない区の権限強化は、実質的な住民自治を発展させるものではない
・ NPO等の各種市民団体が事業、政策を自らつくり、事業を自ら展開して地域社会を充実させることが重要である
・ 余剰となっている建設関係の職員などを、新たな事業展開に配置転換して士気の高揚を図る |
| 12. |
行政内部規制の見直し |
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公有財産規制による土地貸付料基準2.5/1000など今の時代にそぐわず見直しを図るべき規則要綱がある。経済性、効率性の観点から、内部の規則・要綱など内部規制はすみやかに点検し、見直しを図るとともに、検討経過を公開すること
「理由」
行政効率の低下、街づくりの阻害要因となっている事例がある |
| 13. |
危機管理体制の強化(総務局・消防局) |
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防災をはじめとしさまざまな不測の事態に対応するために防災部門の一元化を図ること |
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