08/01/15UP
道路特定財源の暫定税率」は廃止すべき
 民主党税制調査会(会長:藤井裕久元大蔵大臣)は、道路特定財源にあてられているガソリンや自動車に課せられている暫定税率を廃止する方針を決定しました。
1974年以来、道路整備にあてる財源としてガソリンや自動車関連の税金の税率が、法律で定められているより1.2倍から2.5倍暫定的に引上げられてきたのが道路特定財源の暫定税率です。
その暫定税率の適用期限は、2008年3月末までとなっています。与党はすでに、この暫定税率を10年間延長する方針をうちだしています。
たとえば、自家用車にガソリンを給油した場合、現在は、1リットルあたり53.8円(揮発油税48.6円+地方道路譲与税5.2円)がガソリン税ですが、本来の税率(本則税率)では、ガソリン税は1リットルあたり28.7円(揮発油税24.3円+地方道路譲与税4.4円)となります。暫定的措置によって、揮発油税は2倍に、地方道路譲与税は1.2倍に引上げられています。したがって、暫定税率を廃止すれば、ガソリンは1リットルあたり約25円安くなります。そのうえ、ガソリンにはガソリン税が課税された総額に5%の消費税が上乗せされているという二重課税の問題もあります。
その他にも、現行の暫定税率では、自動車重量税は2.5倍に、自動車取得税は1.7倍に、軽油取引税は2.1倍に、それぞれ引上げられています。
私は、期限を定めて暫定的措置として導入された道路特定財源の暫定税率は、期限がきたら廃止するのが筋だと考えています。民主党税制調査会は、暫定税率を廃止しても、地方自治体が国の直轄事業に対して義務的に支払っていた負担金の廃止や、証券優遇税制の廃止、道路整備事業のコスト削減などで、現行の財源水準を維持できることを確認しました。





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